MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C7D441.37DB4C30" このドキュメントは単一ファイル Web ページ (Web アーカイブ ファイル) です。お使いのブラウザ、またはエディタは Web アーカイブ ファイルをサポートしていません。Microsoft Internet Explorer など、Web アーカイブをサポートするブラウザをダウンロードしてください。 ------=_NextPart_01C7D441.37DB4C30 Content-Location: file:///C:/B87245C9/19danki.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" 一太郎 2005-8 文書

秋田市管弦楽団= 規約

(名称)

第1条 &#= 12371;の楽団は秋田市管ó= 58;楽団と称し、管弦楽= 愛好者をもって組織= 2377;る。

(目的)

第2条 &#= 12371;の楽団は、アマチ}= 17;アとしての演奏、及= び団員相互の親睦を= 8145;めることを主としӌ= 9;かつ演奏を通じて市&= #27665;の音楽文化の発展= 521;上に寄与することを= ;目的とする。

(事業)

第3条 &#= 12371;の楽団は、前条のİ= 46;的を達成するために= 、次の事業を行う。

1.定期演奏会のž= 83;催

2.団員の技術研Ì= 62;

3.その他、団のİ= 46;的達成に必要な事業=

(組織)

第4条 &#= 12371;の楽団は、団員、Þ= 43;友及び顧問をもって= 組織する。

(資格)

第5条 &#= 22243;員の資格は3ヶ月É= 97;上の練習参加及び団= 費納入によって与え= 2425;れる。

1.高校生以下のÐ= 37;団は、保護者の承認= を必要とする。

2.止むを得ぬ事÷= 73;により参加できなく= なった団員は、イン= 2473;ペクターへの申し࠲= 6;により団友として在&= #31821;することができる = 290;

(総会)

第6条 &#= 12371;の楽団は、議決機ſ= 06;として次の総会を置= く。

1.定期総会

2.臨時総会

第6条の&#= 65298; 定期総会は毎年Þ= 35;月に開催し、臨時総= 会は必要に応じて団= 8263;が招集する。

第6条の&#= 65299; 総会は団員の3Ñ= 98;の2(委任状を含む= )以上の出席で成立= 2375;、その議決は出席ࢰ= 3;員の過半数をもって&= #25104;立するものとする = 290;

(委員会) 平= 104;16年4月1日付改= ;正 平成19年4月&#= 65297;日付改正

第7条 団員の互ű= 84;により、運営委員会= 及び演奏委員会を置= 2365;、詳細を以下の各ࡥ= 5;に定める。

1.運営&#= 22996;員会

(1)委&#= 21729;会は総会に次ぐ意õ= 35;決定機関であり、団= の運営に関する事項= 2398;審議、決定を行いӌ= 9;必要事項を団員へ周&= #30693;する。

(2)委&#= 21729;の構成は次の通り{= 92;する。

団長・・&#= 12539;・・・・1名  z= 88; 副団長・・・・・= ・2名    事務= 3616;長・・・・・1名

インスペ&#= 12463;ター・・1名  z= 88; トレーナー・・・= 若干名    会計= 2539;・・・・・・1名

<= span style=3D'font-family:"MS Mincho";mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>(3)委&#= 21729;会は必要に応じてÞ= 43;長が招集し、過半数= の出席により成立す= 2427;ものとする。またӌ= 9;必要に応じオブザー&= #12496;ーを出席させる事 = 364;出来る。

(4)各&#= 22996;員の役割は次の通|= 26;とする。

ア.団長&#= 12399;団の代表としてのÞ= 43;務をつかさどる。<= span lang=3DEN-US style=3D'letter-spacing:0pt'>

イ.副団&#= 38263;は団長を補佐し、Þ= 43;長不在の時は代理す= る。

ウ.事務&#= 23616;長は対外折衝およ|= 03;庶務を担当する。<= span lang=3DEN-US style=3D'letter-spacing:0pt'>

エ.イン&#= 12473;ペクターは団内のŠ= 15;律・秩序の維持に努= めるほか、団員の練= 2722;参加など団内の連ಉ= 7;および運営委員会・&= #28436;奏委員会の進行を= 285;当する。

オ.トレ&#= 12540;ナーは団員の合奏ü= 16;術の訓練を担当する= 。

カ.会計&#= 12399;出納業務を担当す|= 27;。

2.演奏&#= 22996;員会

(1)委&#= 21729;会は選曲、指導者z= 89;その他必要事項に関= する審議を行い、運= 1942;委員会へ提案をすӚ= 7;。

(2)委&#= 21729;の構成は次の通り{= 92;する。

コンサー&#= 12488;マスター若干名 z= 88;トレーナー・・・若= 干名  セクション= 2522;ーダー・・・6名

(木管、&#= 37329;管、打楽器、ヴァ|= 58;リン、ビオラ、チェ= ロ・コントラバスか= 2425;各1名)

ライブラ&#= 12522;アン・・1名  z= 88; インスペクター・= ・・1名

(3)委員会は&= #36939;営委員会の要請ま = 383;は必要に応じて開催= ;し、過半数の出席に&#= 12424;り成立するものと{= 77;る。また、運営委&= #21729;の判断でオブザー = 496;ーを出席させる事が= ;出来る。

(4)各&#= 22996;員の役割は次の通|= 26;とする。

ア.コン&#= 12469;ートマスターは演ä= 63;技術を掌理する。<= span lang=3DEN-US style=3D'letter-spacing:0pt'>

イ.トレ&#= 12540;ナーは第1号オにě= 10;ずる。

ウ.セクション&= #12522;ーダーはセクショ = 531;内のパートリーダー= ;からの要望をとりま&#= 12392;め、必要な範囲で|= 97;ートリーダー会議を= 開催する。

エ.ライ&#= 12502;ラリアンは楽譜お|= 24;び演奏技術に関する= 資料の作成・配布並= 2403;に管理保管を担当ӕ= 7;る。

オ.イン&#= 12473;ペクターは第1号|= 56;に準ずる。

3.各委&#= 21729;の任期は2年としz= 89;再任を妨げない。ま= た、補欠の任期は前= 0219;者の残任期間とすӚ= 7;。

4.コン&#= 12469;ートマスターは、ł= 07;会または運営委員会= の決定により、期間= 2434;定めて団外へ委嘱ӕ= 7;ることが出来る。

(顧問)

第8条 &#= 12371;の楽団には顧問をŏ= 09;干名おくことが出来= る。

第8条の&#= 65298; 顧問会議は必要{= 95;応じて団長が招集す= る。

第8条の&#= 65299; 運営委員会は顧Ú= 39;会議において、活動= 状況を報告するほか= 2289;運営に関する事項ӗ= 5;ついて意見を求める&= #12371;とができる。

(指揮者&#= 65289;

第9条 &#= 12371;の楽団の指揮者はł= 07;会において決定する= 。また名誉指揮者を= 2362;くことができる。

(退団)

第10条&#= 12288;楽団の運営、発展{= 95;著しく支障を与え、= もしくは団の名誉を= 3879;しく傷つけた団員ӛ= 4;総会の承認を得て退&= #22243;させることができ = 427;。

(団費)&#= 12288;平= 104;13年4月1日付改= ;正 平成19年4月&#= 65297;日付改正

第11条&#= 12288;団費は、月額20ʌ= 96;0円とし団員より徴= 収する。また、学生= 5288;大学並びに専門学੩= 7;)団費は月額100&= #65296;円とし、高校生以= 979;および団友は徴収し= ;ない。ただし、同一&#= 19990;帯よりの参加者に{= 88;いては1名に付き月= 額500円とする。

2 長期&#= 12398;団費未納者は、退Þ= 43;させることができる= が団費納入の責は免= 2428;ない。

3 原則&#= 12392;して、団費納入はē= 98;年4月1日から7月= 31日までの期間中= 2395;、翌年3月までのࢰ= 3;費1年分を一括して&= #32013;入するものとする = 290;

4 入団&#= 32773;は入団月から年度Ð= 69;の団費を速やかに納= 入するものとする。

5 退団&#= 12414;たは団友となったá= 80;合、その翌月から会= 計年度末までの団費= 2398;払い戻しを受けるә= 8;のとする。

(経費)

第12条&#= 12288;この楽団の経費はÞ= 43;費、演奏会収入、補= 助金、寄付金、その= 0182;の収入を以って充ঈ= 3;する。

(年度)

第13条&#= 12288;この楽団の会計年ò= 30;は4月1日より、翌= 年3月31日までと= 2375;、定期総会においӗ= 0;決算報告を行う。

(監査)

第14条&#= 12288;この楽団には会計İ= 35;査役1名をおき、会= 計監査を行う。

第14条&#= 12398;2 監査役は団員{= 98;互選により決定し、= その任期を1年とす= 2427;。

(規約の&#= 25913;正)

第15条&#= 12288;規約の改正並びにÐ= 69;規の制定は、総会の= 議決による。

(事務局&#= 65289;

第16条&#= 12288;この楽団の事務局{= 99;事務局長宅に置く。=

 

附則 こ&#= 12398;規約は平成13年ʍ= 00;月1日より適用する= 。(第11条改正)

附則 こ&#= 12398;規約は平成16年ʍ= 00;月1日より適用する= 。(第7条改正)

附則 こ&#= 12398;規約は平成19年ʍ= 00;月1日より適用する= 。(第7条、第11= 6465;改正)


= 秋田市管&#= 24358;楽団内規

 

 団の規約にな&= #12356;休団が見受けられ = 427;ため、第15条の規= ;定により内規を定め&#= 12427;。

平成13&#= 24180;4月7日決定

= 団友に関&#= 12377;る内規

 

1.= 秋田市管弦楽団規約= 5288;以下「規約」といӓ= 8;。)第5条第2号の&= #22243;友について内規を= 450;める。

<= o:p> 

2.= 第5条第2号の練習= 2395;参加できない止むӛ= 4;得ぬ事情とは、住居&= #12420;職場の条件が変化 = 375;て、通常の練習に参= ;加できない場合をい&#= 12356;、インスペクター{= 95;届け出ることにより= 団友となる。

<= o:p> 

3.= 上記以外の事情の場= 1512;は、運営委員会に෤= 6;り、認められた場合&= #12398;み団友とする。

<= o:p> 

4.= 年度途中から団友と= 2394;った場合、規約第ᦁ= 7;1条第5項により翌&= #26376;からの団費を返却 = 377;る。だだし申し出に= ;より団費として収納&#= 12377;ることができる。

<= o:p> 

5.= 団友が当団の演奏会= 2395;出演する場合、謝ట= 6;、交通費は支払わな&= #12356;。ただし、特別の= 107;情がある場合、運営= ;委員会の決定により&#= 12289;実費を超えない範Þ= 58;で経費の一部を支払= うことができる。

<= o:p> 

6.= この内規は平成13= 4180;4月1日より適用ӕ= 7;る。

 

 

= 秋田市管&#= 24358;楽団内規

 

 団費を支払わ&= #12394;い者に関し規約で= 450;めてないので、第1= ;5条の規定により内&#= 35215;を定める。

平成16&#= 24180;4月10日決定

= 団費未納&#= 32773;に関する内規

 

1.= 規約第11条第2項= 2398;長期の団費未納者ӗ= 2;は、1年以上団費を&= #32013;めず、かつ練習に = 418;参加しない者とし、= ;除籍扱いとし、名簿&#= 12363;ら削除することが{= 91;きる。

<= o:p> 

2.= 前号にかかわらず、= 6412;人の納入意志や練ೈ= 2;参加意志を確認でき&= #12427;場合、運営委員会 = 398;判断で更に1年間に= ;限り延長できるもの&#= 12392;する。

<= o:p> 

3.= 除籍された者は、未= 2013;団費を納めない限Ӛ= 6;入団を認めない。未&= #32013;額に関する記録が = 394;い場合は1年分の団= ;費を納めることによ&#= 12426;入団を認める。

<= o:p> 

4.= 除籍された者は、当= 2243;主催の演奏会におӓ= 6;てエキストラとして&= #20381;頼しない。

<= o:p> 

5.= この内規は平成16= 4180;4月1日より適用ӕ= 7;る。

 

 

= 秋田市管&#= 24358;楽団内規

 

 ティンパニー&= #12434;他団体へ貸し出し = 383;場合の経費等に関し= ;、第15条の規定に&#= 12424;り内規を定める。

平成19&#= 24180;6月2日決定

= ティンパ&#= 12491;ー貸し出しに関す|= 27;内規

1.= 他団体よりティンパ= 2491;ー借用の申込みがӓ= 4;った場合、個数にか&= #12363;わらず1万円を受&= 936;し、搬出並びに返却= ;には団員が立ち会う&#= 12371;ととする。

<= o:p> 

2.= 団の打楽器奏者が、= 2456;キストラとして他ࢰ= 3;体の演奏にティンパ&= #12491;ー持参で参加し、#= 613;礼を受け取った場合= ;は応分の金額を団会&#= 35336;に納入することと{= 77;る。

<= o:p> 

3.この&#= 20869;規は平成19年6ć= 76;2日より適用する。=

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秋田市管&#= 24358;楽団

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